2019-04-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
燃料や水の備蓄の必要量に関しまして、これは病院についてでございますけれども、東日本大震災での災害医療等に関する課題を踏まえまして開催されました災害医療等のあり方に関する検討会、これにおきまして、他院への患者搬送でございますとか、それから外部からの補給までにどの程度の日数を要するのかといった観点で有識者の間で検討を進めていただきまして、それを踏まえまして、災害拠点病院の指定要件として規定をいたしております
燃料や水の備蓄の必要量に関しまして、これは病院についてでございますけれども、東日本大震災での災害医療等に関する課題を踏まえまして開催されました災害医療等のあり方に関する検討会、これにおきまして、他院への患者搬送でございますとか、それから外部からの補給までにどの程度の日数を要するのかといった観点で有識者の間で検討を進めていただきまして、それを踏まえまして、災害拠点病院の指定要件として規定をいたしております
議員秘書の在職二十年永年表彰は昭和四十六年一月より開始されましたが、昭和五十二年に、社会党議運理事より通行記章交付の提案があり、警察小委員会において、次の総選挙までの期間に限定して交付することが決定されましたが、その後、昭和五十九年に、秘書協議会から参議院と同様に継続発行を認めてもらいたい旨の要望があり、警察小委員会の持ち回り了承により認められ、さらに、平成十一年には、衆参相互に他院の会館通行を認めることが
措置入院の解除、緊急措置入院の解除を退院と称して、その行き先は、自院でそのまま入院継続が七割なんでしょう、他院に転院するのが一割なんでしょう、それで通院は一九%なんでしょう。それを全部退院と言っているんじゃないですか。そういう法の立て方ですよ、今まで。今までですよ。後ろで皆さんうなずいていて、何で部長だけがうなずかないんですか。
まず、今委員がお触れになりました建設業者がつくったらしきメモというふうに私ども言っておりますけれども、それにつきましては、私ども、内容につきましてコメントできないということでございますが、ただ、一点、これは他院、参議院の財金委員会でございますけれども、近畿財務局の職員が埋め戻しを指示したような記述もございますので、その点について改めて本人に確認せよということをやらせていただきまして、そのような事実を
特に、これは他院の話なので大変恐縮なんですけれども、参議院の選挙制度、選挙区の方については、一票の格差が四倍を超えてしまっているんですね。二年前の参議院選挙についても最高裁は、これは違憲、ただし無効とはしておらないわけでございますが、違憲というふうに判断をされていらっしゃるわけでございます。
入院患者に対しまして、入院患者さんから薬剤を、まずは外来とかあるいは他院で処方をしてもらってそれを持ってこさせていると。本来は入院治療に必要不可欠なものはDPCで評価をしているわけでございますのでそれは不適切であるということで、例えばということで、がんの治療を目的に入院される患者さん、入院して治療を受けられると。
例えば、衆議院に特有な項目、参議院に特有な項目については、それぞれの院は三分の二であっても、他院の発議要件を緩和することなどはその一例であります。二院制の議論などが対象となります。憲法五十九条の見直し議論も、そうした考えからあり得るとも言えます。 小選挙区制度導入によって、民意のあらわれ方が、得票数を大きく超える議席を第一党がこの三回の衆議院選挙で得ております。
医師免許の性質上、専門分野以外でもドクターは診ることができますが、患者に最善の結果が出るように考えたり、医療過誤などで提訴されるリスクを考えると、他院への搬送を選択するのがよりベターだと言われるようです。そのような事例が全国にはたくさんあると思います。
○白浜一良君 大畠大臣、これは通告もしていませんし、本題とは全然関係ないわけでございますけれども、大畠大臣は鳩山内閣でも大臣をされていた、今は菅内閣で大臣をされているわけでございますが、先日の衆議院、他院でございますが、衆議院の不信任案をめぐるいわゆる動きがございまして、前の総理が現職の総理にペテン師だと、こう言わざるを得ないようなてんまつがあった。
五月十一日のこの委員会で、私、入院中の患者が他院に受診した場合の診療報酬の削減と投薬制限の問題について質問をいたしまして、これは政府の方も問題点を認められました。長妻大臣も、これはよく問題点を調査していきたいというふうに答えたんですけれども、その後もいろんな情報が寄せられております。
細かい説明は時間ないのでやめますけど、要するに真ん中の欄に他院、ほかの院、他院とございます。全部ペケになっております。これは案内しないと、請求案内しないということです。真ん中の方に丸が付いた注二というのがございます。
その中で、笠井先生のお立場からは憲法改正の発議に対しては賛成か反対か二つに一つになってしまうのかもしれませんが、そうだとすると、両院協議会を開くことの意味は余りないかもしれませんが、しかし、例えば片方の院で三分の二で他院に送った中身について、大筋は三分の二以上のメンバーが賛成なんだけれども、若干の字句の修正が必要ではないかというような観点から否決をされるということも十分にあり得るわけでありまして、それは
すなわち、審査中の憲法改正原案について、他院の審査会と合同して勧告に至るような何を審査し、決めようとするのかという点が疑問であります。 与党案及び民主党案の各要綱では、ともに「合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができるものとすること。」
午前十時ごろ、他院から重症患者様の受け入れの要請がありました。当院に到着したのが十三時ごろ。緊急を要する状態でしたので、予定の方より先に手術室に入室したのが十四時ごろ。帝王切開が終了し、もとの予定の方が手術室に入室し、赤ちゃんが十六時五十二分に生まれました。予定の二番目の方は、実に夜の十九時に分娩となりました。
他院に対して言う立場ではありませんが、ハウスが違いますが、そんなことも思うわけであります。 そして、行政。これはおまけで申し上げますが、過ちあれば人必ずこれを知るというのがあるそうです。これは、私は幸せ者だな、孔子が当時過ったことがあったときに、だれかが必ずそのフォローをして気づいてくれる、こう言われたそうです。 まさに三権分立が問われています。
更に言えば、参議院が長期的、基本的な政策課題を重点的に行うことを強調し過ぎますと、二院制の下で、結果的に衆議院は長期的、基本的な政策課題を余り行わないというような意味になることになって、他院の権限にまで影響を与えるのではないかと懸念します。
その理由については、第一に、第一院の多数派のみによって国政が専断されることを防ぎ、議会の行動をより慎重にする抑制と均衡の機能を果たすことができる、二つ目に、議事が二つの議院によって審議されることにより、先議院での審議過程で取り上げられず、または明確にならなかった問題点を後議院が審議することにより、他院の審議を補完し、または再考を促すことができるなどといった長所が考えられるからであります。
第三の存在理由は、議事が二つの議院によって審議されることにより、先議院での審議過程で取り上げられず、または明確にならなかった問題点を、後議院が審議することにより、他院の審議を補完し、または再考を促すことができるということです。また、両議院で審議を繰り返すことにより、その間の民意の動向を審議に反映させることができます。
議員は、他院の委員会での傍聴は許されているが、他院の秩序を乱し、議院の品位を傷つける言動は、厳に慎むべきである。」この申合せに反していることは明白であります。 また、衆議院規則二百十一条に「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」とあり、この規則にも違反していることは言うまでもないと考えます。
議員は他院の委員会での傍聴は許されているが、他院の秩序を乱し、議院の品位を傷つける言動は、厳に慎むべきである。」この申し合わせに明らかに反していることは明白であります。 また、衆議院規則二百十一条に「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」とあり、この規則にも違反していることは言うまでもありません。